UTSUNOMIYA UNIVERSITY

税制上の優遇措置について


税控除

◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。  寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円